情報学科・専攻協議会規約

昭和49年7月19日制定

平成 3年7月16日改定

平成11年7月27日改定

平成25年7月26日改定

令和 元年7月20日改定

令和 4年7月23日改定

【名  称】

  条 本会は情報学科・専攻協議会と称する。

【目  的】

  条 本会は大学における情報学の教育・研究上の諸問題を検討し、その解決を図るための計画を樹立し、また教員の相互啓発、協力活動を推進し、わが国におけるこの分野の教育・研究の進行に寄与することを目的とする。

【事  業】

  条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 教育・研究環境の改善に関する方策の協議

(2) 教員の相互啓発のための研修

(3) 情報学の教育・研究に関する調査

(4) その他必要な事業

【会  員】

  条 本会の会員は、国公私立大学学部(4年制)の学科及び大学院の専攻等のうち、情報学に関する専門の教育・研究を行うもので、総会の承認したものとする。

2.会員は、毎年度、事務局に対して継続の意思表示を行うものとする。

【会  長】

  条 本会には会長を置く。

2.会長は本会の事業を総括する。

3.会長は総会において選出する。
4.会長の任期は2年とし、引続き再任しないものとする。

【幹事会員】

  条 本会に幹事会員若干を置く。

2.幹事会員は会長を補佐し、本会の事業を推進する。

3.幹事会員は会長が委嘱する。

4.幹事会員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

【総  会】

    総会は年1回以上、会長が招集する。

2.総会は次の事項を協議する。

(1) 会員の入会、退会に関すること

(2) 事業計画

(3) 事業報告

(4) 予算、決算に関すること

(5) 規約の制定、改廃に関すること

(6) その他必要な事項

【定  数】

    総会は会員現在数の二分の一以上の出席がなければ開くことができない。ただし、会員学科または専攻の教員一名以上の出席をもって、会員の出席とみなす。

2.総会の議決は出席会員の過半数による。

【経  費】

  条 本会の経費は会費その他によりまかなう。

2.会費は会員が負担する。

3.会員は研修のための経費を負担し、事業活動を行なう。

【事  局】

第10条 本会の事務局を会長の属する学科または専攻に置く。


【付  則】

この規約は昭和49年7月19日より施行する。

 [参  考] 

第4条に関する諒解事項

1.学科及び専攻等とは、学部及び研究科等において組織運営や意思決定の中心単位となっている学科、専攻、学類、学系、課程、コース、領域、分野、プログラム等を指す。

2.一学部に複数の関係学科等がある場合、および一研究科に複数の関係専攻等がある場合も、各学科及び専攻等はそれぞれ別個の会員とみなす。

3.従来型の大学院においても、学部学科等と研究科専攻は等、それぞれ別個の会員とみなす。

4.本協議会設立時には、上記の他、次の事柄が記されていた。「当面はあまり範囲を拡大せず、資料1に示す学科、専攻(注:当時存在した学科19(国立16,私立3)、大学院10専攻(国立))ならびに、今後新設される同種の学科、専攻にとどめる。

5.本会は4月より翌3月までの年度を単位として運営することとし、会長・幹事会員の任期は年度末に満了するものとする。

第8条に関する諒解事項

1.総会の前々年度以降、第4条第2項に定める意思表示が確認できない会員は、会員現在数の算定に含めないこととする。

2.委任状を提出した会員は出席とみなす。